業 務 委 託 契 約 書


貴社(以下甲という)とインターシステム株式会社(以下乙という)は、甲が乙に業務を
委託するにあたり、以下の契約を締結する。

第1条(業務内容)
   甲が乙に委託する業務内容は、次の通りである。
   1.ホームページの作成および運用
   2.インターネットでの活用に関するコンサルテイション

第2条(業務実施者)
   インターシステム株式会社

第3条(業務実施場所)
   甲及び乙の事務所内、甲及び乙がホームページ運用に関して契約締結した会社の
   事務所内とする。

第4条(業務委託期間)
   自 平成XX年XX月XX日
   至 平成XX年XX月XX日
   但し、期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方より書面による申し出がないときは、
   同一の条件をもって、更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。

第5条(委託料金とその支払方法)
   1. 基本料金は、年額¥10,000とする。
   2. 基本料金以外の委託料金は、別添「ホームページ料金表」によることとする。
   3.交通費は、委託料金に含まれるものとする。
      但し、出張に伴う交通費及び宿泊費は、甲が乙に実費を支給する。
   4. 甲は月末日締め、翌月末に現金で乙へ支払うものとする。

第6条(契約の解除)
   1. 甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、通知催告を要することなく、本契約を
      解除することが出来るものとする。
   2. 甲は、乙が各号の一っに該当するときは、本契約を解除することができる。
     (1)所有物件又は権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立又は租税
       公課の滞納督促若しくは滞納による保全差押を受けたとき。(但し、第三
       債務者として差押又は仮差押を受けた場合を除く)
     (2)破産、和議、会社整理若しくは会社更生手続の開始の申立があったとき。
     (3) 手形交換所から不渡報告又は取引停止処分を受けたとき。
     (4) 監督官庁から営業免許または営業登録の取消処分を受けたとき。
     (5) 営業の廃止、重要な営業の譲渡または会杜の解散を決議したとき。
     (6) 財産状態が著しく悪化し、本契約の履行が困難であると認められるとき。
     (7) 甲の名誉を毀損、または信用を失墜させ、もしくはそのおそれがあるとき。
     (8) 故意または過失により、甲に重大な損害を及ぼしたとき。

第7条(機密保持事項)
   1. 本契約の履行にあたり乙が知り得た甲又は甲の顧客に関する技術、営業、その他業務上の機密を
      事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとする。
   2. 前項の規定にかかわらず、以下の情報については機密保持義務を負わない。
    (1)既に公知の情報
    (2)本契約外で乙が独自で知り得た情報
    (3)乙が第三者から適法に入手した情報
   3.本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとする。

第8条(協議事項)
   本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ
   決定する。



 本業務委託契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各一通を保有する。

     平成XX年XX月XX 日

          甲

                  

          乙  東京都豊島区東池袋3丁目13番12号グランメール池袋501
                  インターシステム株式会社
                  代表取締役 寺田 光男